白色申告と違い 面倒だけどお得がいっぱいな青色申告とは? 

2月に入り、確定申告のシーズンがやってきました。我が家では医療費がたくさんかかっているので、税金が還付される『還付申告』を行う予定です。

また、起業した方などは『青色申告』や『白色申告』をする必要があります。
ここでは、青色申告と白色申告の違いや、青色申告のメリット、流れについてご紹介していきたいと思います。

青色申告の方が面倒な分、数々の特典がついてきますので、対象となる方はぜひ挑戦してみてください!

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『確定申告』は大きく分けて3種類!

確定申告とは税金に関する申告手続きを指し、日本においては以下の3つが挙げられます。

■・個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること。

■・法人が原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること。

■・消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること。

さて、自営業を営む個人や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告する必要があります。また、会社員や公務員も条件に当てはまる場合は申告の必要があります。

申告時期は毎年度、翌年2月16日から3月15日までとなっています。
期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなります。

また、申告によって税が戻ってくる場合(還付申告)は、申告期限前にあたる翌年1月1日から2月15日までの間でも申告書を提出することが可能です。


起業したら必要になる『青色申告』と『白色申告』

さて、確定申告シーズンになると、『青色申告』とか『白色申告』といった言葉に触れる機会も多くなると思います。ここでは両者の違いついてまとめていきたいと思います。

青色申告や白色申告は、個人事業主にとっては馴染みの深い言葉ですが、会社員などには両者の違いはあまり知られていません。

まず、青色申告とは複式簿記に基づいて帳簿を記載し、記帳から正しい所得や所得税を計算し申告することを言います。

一方で、白色申告には記帳義務がなくエクセルなどで収入や経費を計算して申告します。
ただし、白色申告の場合であっても所得が300万円を超えると記帳と帳簿書類の保存義務があります。その場合、特典がついている青色申告を選択する方が有利になります。

青色申告の特典としては主に『控除』と『赤字の繰越』が挙げられます。青色申告をすると所得金額から最高65万円の控除が可能です。控除によって所得金額が減ると、その分所得税がお得になります。

また、事業を始めたばかりのころは赤字続きであることが多いと思います。しかし、青色申告を行うことで1年目に赤字が出たとしても、その申告をしておくと翌年以後3年間に渡って、各年分の所得金額から赤字分を差し引くことが可能です。
そのため、2年後や3年後に事業が軌道に乗って儲かりだしたときに、所得税を下げることが可能です。


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青色申告には事前の準備が必要

それでは、具体的に青色申告の流れについてご紹介したいと思います。
『青色申告をしたい!』と思い立ったからといって、すぐに申告ができるわけではありません。まずは、事業を行っている所轄税務署に『所得税の青色申告承認申請書』を提出します。

これを提出する時期は決まっており、開業日から2ヶ月以内(1月1日から15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで)です。

また、今まで白色申告だったのを青色申告に変更する場合は、青色申告に切り替えたい年の3月15日までに申請するようにします。切り替えた年の1月分から帳簿をつけ、1年分をまとめて翌年の確定申告で青色申告します。

青色申告は面倒なので、簿記の知識がない場合は面食らってしまうかもしれません。そんなときに役に立つのが『青色申告ソフト』です。

これがあれば、紙で帳簿をつけなくても、青色申告書の作成までできます。毎月の取引数が少ない事業であれば、エクセルなどのソフトで代用することも可能ですが、経費を内容別に自分で集計する必要があるので、専用のソフトを使った方が便利です。ここでは、3つの青色申告ソフトについてご紹介します。


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◆・やよいの青色申告
ナビゲーションに従って入力できるので、初心者にオススメです。

◆・みんなの青色申告
ソリマチの青色申告用ソフトで、仕訳がわからなくても『らくらく仕訳入力』を使うと簡単に入力できます。

◆・freee(フリー)
新しいコンセプトで作られた、クラウド型会計ソフトです。銀行カードやクレジットカードを登録すると、自動で会計帳簿を作成してくれます。


そして、このようなソフトで作ったデータは、バックアップはもちろんプリントアウトして保存しておきましょう。帳簿類や領収書などは、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する義務があります。

このように、青色申告は複雑な手順ではありますが、白色申告にはない特典が魅力的です。会社を辞めて起業した方は、今こそ青色申告に切り替えてみませんか?


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