秋の交通安全運動 こんな違反知っていましたか?

いつも通る道は意外に油断しやすい!?
最近、最寄駅から家に帰るまでの間に自転車にうっかり撥ねられるというトラブルに見舞われました。

相手は中学生で、仲間とわいわい話していて前をちゃんと見ていなかったのが原因です。

十字路で直進したところを横合いからどかーんとぶつかられてしまったわけなのですが、私も相手の中学生もお互い怪我をせずに済んだのが不幸中の幸いでした。

自転車といえど事故に気を付けて乗るようにしてほしいものですね。

そんなわけで、今回は秋の交通安全運動についてを調べてみました。

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秋の交通安全運動って?

全国の警察では、各季節にそれぞれ交通安全の意識を高めるための運動をしています。
秋の交通安全運動は、9月21日~9月30日までの9日間がその期間にあたります。

特に9月30日は、「交通事故死ゼロを目指す日」に定められています。

この期間に入ると、各警察署では近隣の小学校で交通安全のための活動を行ったり、路上での取り締まりを増やしたりなど、様々な取り組みを行っています。


こんな違反、知っていましたか?

よくやってしまいがちですが、携帯電話で話しながら運転していたり、メールを確認しながら運転することが法律違反なのは知っていましたか?

携帯電話が普及するにつれ、運転中の携帯電話の利用が原因の事故が増えたことにより、平成11年以降運転中の携帯電話等通信機器の利用は法律で禁止されました。

違反した際には、五万円以下の罰金が発生します。

また自転車になると、運転中にイヤホンで音楽を聞いたりすることを禁止している都道府県もあります。

こちらも違反した場合には五万円以下の罰金が発生します。
耳栓もアウト、ということなので、事故を避けるためには路上ではちゃんと周囲の音を聞きましょう、ということのようです。

中には傘をさしつつ自転車を運転する行為も、禁止されている地域があります。

いろいろと厳しいようですが、どれも運転者や、通行人の安全を護るためのルールです。

お互いにルールを守って、気持ちよく安全に過ごせるように気を付けたいものですね。


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意外と高額!?

上で紹介した交通違反では、五万円以下の罰金が発生していましたが……。

改めて交通違反の罰金を見てみると、想像以上の高額罰金がずらりと並んでいました。例えば酒気帯び運転の罰金は、なんと二十万円~五十万円。

また、酒気帯びに関しては運転者だけでなく、運転者が酒気帯びであることを知りつつ、運転を許した同乗者にも「酒気帯び運転同乗罪」が適用されます。

こちらは、酒気帯び運転に比べると少々お安くなってはいますが、それでも二十万円から三十万円の罰金が科せられることになっています。

軽い気持ちでちょっとだけ~、でやってしまった酒気帯び運転が、想像以上に高くつく、なんてことになってしまいかねません。

それでも罰金で済めばまだ良い方です。誰か人を巻き込んで事故を起こしてしまったら……。

自分の命だけでなく、まったく関係ない誰かを、危険に巻き込んでしまうかもしれないのです。
それを防ぐためだと思えば、高額の罰金も当然だと思えますね。

季節が巡るたびに訪れる、交通安全週間。

改めて自分の中の交通意識を高め、安全な運転を心がけるようにしていきましょう。


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